2012年01月28日
平成24年度宅建試験 法改正情報 その1
宅建試験において注意することがあります。それは、法改正にちなんだ問題
への対処です。参考までに、法改正の対応方法はチェックしておいて下さい。
平成24年度宅建試験では、民法・法令上の制限・宅建業法、それぞれから
法改正を突いた問題が出題される可能性がかなり高くなると考えられます。
毎年、1点足らずに不合格という人が多数いる宅建試験。その1点を取るため
に法改正問題にしっかり対処できるように、今後このブログで紹介していきます。
今回は、悪質な勧誘行為の禁止と民法の一部改正を紹介します。
まず、悪質な勧誘行為の禁止について、
悪質な勧誘行為の禁止に関する問題が出題されるとすれば、
「勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、
勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止する」
という部分から、
「勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称のみを告げればよい」
「勧誘する際、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げればよい」
「勧誘を行う者は宅地建物取引主任者でなければならない」
以上の3つの選択肢が出題される可能性があります。なお、法改正に関する報道
発表資料は、こちらのサイトを参考にして下さい。
続いて、2ちゃんねるで「平成24年度宅建試験は民法大改正によって、問題の
難易度が上がる!」と噂れていた民法の改正部分についてです。まぁ、どこが
“大改正”なんだかよく分かりませんが…宅建試験には不動産取引に関する部分
が出題されます。たしかに、新旧対照条文を見ると改正が多いなぁ、と思いますが
宅建試験に学校教育法や風俗営業とかの改正なんて出るわけないです(笑)
改正前の改正後が一目で把握できる資料は非常に分かりやすいので是非プリント
アウトしてチェックしてください。
法務省 民法等の一部を改正する法律案にある、成立した本法律の概要
成立した本法律の概要で重要なのは、未成年後見制度の見直しです。これ、出題
される可能性がかなり高いです。他の改正部分は過去の出題パターンからすれば
可能性は低いはずです。なんせ宅建試験の本題である不動産取引に関わる部分
が少ない=主旨が少々ズレていますからね。
というわけで、今回紹介した以外にも法令などで改正はありますが今回はここまで。
への対処です。参考までに、法改正の対応方法はチェックしておいて下さい。
平成24年度宅建試験では、民法・法令上の制限・宅建業法、それぞれから
法改正を突いた問題が出題される可能性がかなり高くなると考えられます。
毎年、1点足らずに不合格という人が多数いる宅建試験。その1点を取るため
に法改正問題にしっかり対処できるように、今後このブログで紹介していきます。
今回は、悪質な勧誘行為の禁止と民法の一部改正を紹介します。
まず、悪質な勧誘行為の禁止について、
悪質な勧誘行為の禁止に関する問題が出題されるとすれば、
「勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、
勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止する」
という部分から、
「勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称のみを告げればよい」
「勧誘する際、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げればよい」
「勧誘を行う者は宅地建物取引主任者でなければならない」
以上の3つの選択肢が出題される可能性があります。なお、法改正に関する報道
発表資料は、こちらのサイトを参考にして下さい。
続いて、2ちゃんねるで「平成24年度宅建試験は民法大改正によって、問題の
難易度が上がる!」と噂れていた民法の改正部分についてです。まぁ、どこが
“大改正”なんだかよく分かりませんが…宅建試験には不動産取引に関する部分
が出題されます。たしかに、新旧対照条文を見ると改正が多いなぁ、と思いますが
宅建試験に学校教育法や風俗営業とかの改正なんて出るわけないです(笑)
改正前の改正後が一目で把握できる資料は非常に分かりやすいので是非プリント
アウトしてチェックしてください。
法務省 民法等の一部を改正する法律案にある、成立した本法律の概要
成立した本法律の概要で重要なのは、未成年後見制度の見直しです。これ、出題
される可能性がかなり高いです。他の改正部分は過去の出題パターンからすれば
可能性は低いはずです。なんせ宅建試験の本題である不動産取引に関わる部分
が少ない=主旨が少々ズレていますからね。
というわけで、今回紹介した以外にも法令などで改正はありますが今回はここまで。







